株式会社日建学院

解体業者の必須条件

石綿関連講習

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石綿関連講習

一般建築物石綿含有建材調査者講習と工作物石綿事前調査者講習の関係について

どちらも解体業務で必要になる講習ですが、以下図のような包含関係があります。

比較図

  有資格者による事前調査が必要な工作物 必要な資格
特定工作物

特定工作物のうち、下記の解体等の作業

  • ①反応槽
  • ②加熱炉
  • ③ボイラー及び圧力容器
  • ④配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
  • ⑤焼却設備
  • ⑦貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  • ⑧発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  • ⑨変電設備
  • ⑩配電設備
  • ⑪送電設備(ケーブルを含む。)
工作物石綿事前調査者 のみ

特定工作物のうち、下記の解体等の作業

  • ⑥煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
  • ⑫トンネルの天井板
  • ⑬プラットホームの上家
  • ⑭遮音壁
  • ⑮軽量盛土保護パネル
  • ⑯鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  • ⑰観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)

工作物石綿事前調査者

一般建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者

特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち
塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業

どの講習の受講が必要かがわかるフローチャート

以下の質問に答えていただくと、どの講習の受講が必要かが出てきます。

●解体、改修等で事前に石綿を調査する際に必要な資格である

●炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の解体又は改修の作業における、石綿等の使用の有無の事前調査で必要

●石綿の製造や作業に関する際に指揮を行う際に必要

石綿取扱特別教育(弊社では行っていない)

工作物石綿事前調査者講習

工作物石綿事前調査者講習 NEW

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。工作物石綿事前調査者講習を受講することによって、事前調査を行うための資格が取得できます。

工作物石綿事前調査者講習はこちら

石綿作業主任者講習

一般建築物石綿含有建材調査者講習

令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物の解体及び改修工事には建築物石綿含有建材調査者が調査にあたることが令和5年10月1日より義務付けられました。
そのため、一般建築物石綿含有建材調査者講習を受講し資格を取得する必要があります。
受講資格があります。石綿作業主任者であれば受講可能です。

詳しくは以下より。
https://www.nik-g.com/lessonlist/sekimen/sekimen_chousa/about.aspx

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石綿作業主任者講習

石綿作業主任者技能講習

石綿作業主任者とは、アスベストに関する作業を指揮し監督する責任者のことです。アスベストに関する作業を行う場合は石綿作業主任者を選任する必要があります。
調査者より先に取得することをお勧めします。
満18歳以上であればどなた様でも受講できます。

石綿作業主任者技能講習はこちら

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