石綿関連講習
一般建築物石綿含有建材調査者講習と工作物石綿事前調査者講習の関係について
どちらも解体業務で必要になる講習ですが、以下図のような包含関係があります。
有資格者による事前調査が必要な工作物 | 必要な資格 | |
---|---|---|
特定工作物 |
特定工作物のうち、下記の解体等の作業
|
工作物石綿事前調査者 のみ |
特定工作物のうち、下記の解体等の作業
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工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 |
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他 | 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち |
どの講習の受講が必要かがわかるフローチャート
以下の質問に答えていただくと、どの講習の受講が必要かが出てきます。
●解体、改修等で事前に石綿を調査する際に必要な資格である
工作物石綿事前調査者講習 NEW
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。工作物石綿事前調査者講習を受講することによって、事前調査を行うための資格が取得できます。
一般建築物石綿含有建材調査者講習
令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物の解体及び改修工事には建築物石綿含有建材調査者が調査にあたることが令和5年10月1日より義務付けられました。
そのため、一般建築物石綿含有建材調査者講習を受講し資格を取得する必要があります。
受講資格があります。石綿作業主任者であれば受講可能です。
詳しくは以下より。
https://www.nik-g.com/lessonlist/sekimen/sekimen_chousa/about.aspx
石綿作業主任者技能講習
石綿作業主任者とは、アスベストに関する作業を指揮し監督する責任者のことです。アスベストに関する作業を行う場合は石綿作業主任者を選任する必要があります。
調査者より先に取得することをお勧めします。
満18歳以上であればどなた様でも受講できます。